飯豊町は山形県と連携し、将来の担い手となる若者の県内回帰・定着を促進するため、大学等在学時に奨学金の貸与を受け、申請時点で県外に居住し、かつ県外において就業実績がある方を対象に、飯豊町にUターンし就職することを条件に奨学金返還残額の一部を助成する事業を実施します。助成候補者の方を下記の通り募集します。
次のAまたはBのいずれかに該当する方で、かつ1〜5すべての要件を満たす方が対象です。
い ず れ か に 該 当 |
A | 山形県内に居住しながら山形県内の高校を卒業し、次の大学等を卒業している方 | |
ア | 大学院(修士課程および博士課程前期も含む) | ||
イ | 大学 | ||
ウ | 高等専門学校(第4、5学年および専攻科に限る) | ||
エ | 短期大学 | ||
オ | 専修学校専門課程 | ||
カ | 山形県立産業技術短期大学校、同庄内校 山形県立職業能力開発専門校 |
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B | 県内に所在する大学等を卒業した方 | ||
す べ て に 該 当 |
1 | 大学等在学中に、飯豊町で定める奨学金(日本学生支援機構第一種奨学金、第二種奨学金、飯豊町飯豊町奨学資金)を受けていた方で、返還残額がある方 ※山形県内に居住・就業を開始する前に返還が終了する場合、支援額は0円となります。 |
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2 | 申請日の属する年度の末日において35歳以下の方 | ||
3 | 大学等卒業後、山形県外において就業の実績がある方 | ||
4 | 申請日時点で県外に居住しており、かつ県内で就業していない方 | ||
5 | 申請日以降、令和4年10月31日までに山形県内に居住・就業し、かつ5年間以上継続して居住する見込みの方(※公務員は対象外) |
山形県全体で40名
助成候補者の方が県内に居住・就業後3年の間に奨学金の貸与機関に返還した額とし、60万円を上限とします。
※飯豊町以外の山形県内市町村に転入した場合や、居住開始から3年以内に山形県内の他市町村に転出した場合、支援額は2分の1となります。
令和3年10月29日(金)17時必着
下記の書類をご提出ください。応募者多数の場合は選考を行います。
ア やまがた就職促進奨学金返還支援事業助成候補者認定申請書【Uターン促進枠】
(様式1) Word(35KB) / PDF(207KB)
イ 高校等の卒業証明書または卒業証書の写し(県外大学等の卒業者のみ)
ウ 大学等の卒業証明書または卒業証書の写し
エ 住民票の写し
※マイナンバーの記載のないもので申請日前1か月以内に発行されたもの
オ 県外での就業実績が確認できる書類 (在職証明書、退職証明書等)
カ 奨学金貸与証明書
キ 奨学金返還証明書 (申請日前1か月以内に発行されたもの)
飯豊町役場企画課総合政策室
〒999-0696 山形県西置賜郡飯豊町大字椿2888
TEL:0238-87-0521
Mail:[email protected]
※平日8時30分〜17時15分
申請書をご提出いただき、助成候補者に認定された方が、令和4年10月31日までに当町に居住、就業(創業含む)をし、通年して3年間就業した後に、申請により助成対象者に認定します。助成対象者からの申請に基づき、返還支援額を県が本人に代わり奨学金の貸与機関に一括で支払います。
※支援時の奨学金の返還残額が支援額より少ない場合、差額は助成対象者本人にお支払いします。
※返還支援後2年間、山形県内に居住・就業を継続しない場合は支援額の返還が生じます。
※助成候補に認定された後、下記の各時期において提出していただく書類がございます。詳細は募集要項をご確認いただき、提出に漏れが無いようにご留意ください。
〇令和3年度やまがた就職促進奨学金返還支援事業【Uターン促進枠】(追加募集)募集要項(512KB)
時期 | 提出期限 | 提出書類 |
連絡先や住所等に 変更があった場合 |
随時速やかに | ア 状況報告書(様式2) |
県内就業開始年度 (1年目) |
終業後3か月以内 | ア 就業状況等報告書(様式3) イ 在職証明書(様式4) ウ 住民票の写し (マイナンバー記載のないもの) |
2年目、3年目 | 毎年9月30日まで | ア 就業状況報告書(様式3) イ 前年の確定申告書の写し (個人事業主の場合のみ) |
就業期間が通算して 3年を経過した場合 |
3年経過後3か月 以内 |
ア 助成対象者認定申請書 イ 在職証明書 (3年間の就業が確認できるもの) ウ 住民票の写し (マイナンバー記載のないもの) エ 奨学金返還額証明書 (県内に居住・就業した日から 3年を経過する日までの期間を 指定し発行したもの) |
4年目、5年目 | 翌年の4月まで | ア 県内居住・就業報告書 イ 住民票の写し (マイナンバー記載のないもの) ウ 在籍証明書 |
離職後6か月以内に 再び就業した場合 |
再就職後1か月以内 | ア 就業状況報告書(様式3) イ 雇用保険比保険者離職票または 退職証明書の写し (退職年月日が確認できるもの) ウ 再就業にかかる在職証明書 (再就業年月日が確認できる もの) |
離職後、やむを得ない事情により6か月以内に就業できない場合 | 離職後1か月以内 | 会社側の都合又は病気、けが等やむ を得ない事情により、離職後に就業 できず、求職又は離職期間を12か月 までに延長することを希望する場合の 手続きとなります。 ア 求職・離職期間延長承認申請書 (様式6) イ 医師の診断書 (病気、けが等の場合) ウ 雇用保険被保険者離職票または 退職証明書 (退職年月日が確認できるもの) の写し |
取消の要件に該当する場合等 | 随時速やかに | ア 認定辞退申請書(様式7) イ 身分証明書 (運転免許証の写しなどの 本人確認できるもの) |
◆各様式は下記よりダウンロードできます。
様式1)_やまがた就職促進奨学金返還支援事業助成候補者認定申請書【Uターン促進枠】(35KB)
様式1_別紙(27KB)
様式2)_状況報告書 (23KB)
様式3)_就業状況等報告書(28KB)
様式4)_在職証明書(27KB)
様式5)_県内居住・就業報告書(24KB)
様式6)_求職・離職期間延長承認申請書(23KB)
様式7)_認定辞退申請書(23KB)
助成対象認定申請書(28KB)
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