トップ > 教育委員会 > 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について
住まいと暮らし
子育て
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について

 新型コロナウイルス感染症による影響が長期化し、失業や収入減少の中で食費等による支出の増加のため家計の経常収支が大きく悪化した低所得の子育て世帯を支援するため、「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」を支給します。


1.支給対象者
 次の(1)、(2)の両方に当てはまる方が対象となります。
※ひとり親世帯の方も対象者になりますが、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給をすでに受けた人は対象外です。

(1)令和3年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合は20歳未満)を養育する父母等
 ※令和3年4月1日から令和4年2月28日までに生まれた児童も対象になります。

(2)令和3年度住民税(均等割)が非課税の方、または、令和3年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方(家計急変者)


2.給付額
児童1人あたり一律5万円
※児童とは、支給対象者が養育する0歳〜高校3年生までの児童(障害がある児童は20歳到達まで)を指します。


3.給付金の支給手続き
支給にあたっては、申請が不要な場合と必要な場合がありますので、ご注意ください。

〇令和3年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で、令和3年度住民税非課税の方(公務員の方を除く)
給付金は、申請不要で受け取れます。対象となる方には、令和3年7月中に通知を郵送します。
・令和3年4月分の児童手当または特別児童扶養手当を支給している口座に振り込みます。
 ※給付金の支給を希望しない場合は、「受給拒否の届出書PDFファイル(87KB)」を提出してください。
 ※児童手当または特別児童扶養手当の振込口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、「支給口座登録等の届出書PDFファイル(114KB)」を提出してください。
・給付金は、令和3年8月6日(金)に支給予定です。



〇上記以外の方(高校生のみ養育している父母等(令和3年度住民税非課税)、公務員の方(令和3年度住民税非課税)、令和3年4月に生まれたお子さんを養育している方(令和3年度住民税非課税)、令和3年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当に収入となった方(家計急変者))
給付金を受け取るには、申請が必要です
・申請書を必要書類とともに、飯豊町役場教育総務課子育て支援室にご提出ください(郵送可)。
・申請期間 令和3年8月9日〜令和4年2月28日まで(令和4年2月出生児童のみ令和4年3月15日まで)

【申請に必要な書類】
ひとり親世帯以外分の申請書PDFファイル(329KB)
・本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
・通帳(給付金を受け取る口座が確認できるもの)
・申請者と対象児童の関係性、世帯状況を確認できる書類(住民票謄本、戸籍謄本など)
・家計急変者の方…令和3年1月以降の収入額申立書PDFファイル(428KB)
・家計急変者の方…収入額のわかる書類(令和3年の源泉徴収票・給与明細書、年金振込額の通知書など)
 ※収入ではなく、所得額申立書PDFファイル(624KB)でも申立できます。

・支給日…申請内容を確認して順次支給します
※給付金支給後に支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただきます


子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)について(チラシ)PDFファイル(181KB)
〇厚生労働省のホームページに制度の概要が掲載されていますので、ご覧ください。
厚生労働省ホームページはこちらこのリンクは別ウィンドウで開きます



この記事に関するお問い合わせ先

担当課/教育総務課 子育て支援室

TEL/0238-87-0518(直通)

TOP