精神または身体に障がいのある20歳未満の児童を扶養している父または母、
もしくは父母にかわってその児童を養育している方に支給されます。
1 対象児童
20歳未満で、身体または精神に重度または中度以上の障がいのある児童
(障がいの程度は、提出いただく診断書を基に県が審査します)
2 受給資格者
上記児童を扶養している父または母または父母以外の養育者
3 支給額等について
障がいの程度に応じて、下記のとおり支給額が決定されます。
なお、所得が制限限度額を超える場合、支給が全部停止となります。
手当月額(平成29年4月現在)
1級 … 51,450円 2級 … 34,270円
手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、
原則年3回(4月・8月・11月)、各支払月の11日(11日が土日祝日の場合、
その直前の平日)に支払月の前月分(11月は 当月分)までが指定金融
口座へ振り込まれます。
4 支給の制限
(1)児童が次のいずれかに該当する場合、支給されません。
① 日本国内に住所を有しないとき
② 障がいを支給事由とする年金たる給付を受けることができるとき
(ただし、その全額につきその支給が停止されるときは除く)
(2)父母もしくは養育者が次のいずれかに該当する場合、支給されません。
① 日本国内に住所を有しないとき
② 手当を対象児童の生活の向上のために用いていないとき
5 申請窓口
申請窓口は、教育総務課子育て支援室(1階)になります。
*必要書類
(1)特別児童扶養手当新規認定請求書(用紙は町担当課にあります)
(2)請求者および対象児童の戸籍謄本(または抄本)
(請求者が養育者の場合、対象児童の父母の戸籍謄(抄)本
または除籍謄(抄)本)
(3)受給資格者および対象児童の属する世帯全員の住民票
(4)診断書(用紙は町担当課にあります)
(5)振込先口座申出書(用紙は町担当課にあります)
(6)請求者名義の通帳
(7)マイナンバーカードまたは通知カード
(8)その他個別の状況により、必要となる書類
(町担当課にお問い合わせください)
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