仕事と産業
農業委員会に関すること
飯豊町参考賃借料
この情報は、貸し手・借り手農家が賃借料を設定するときの目安として提示するものです。
各自の賃借料については、圃場の形状、広さ、作業効率や水利費など地域において異なりますので、お互いで十分に話し合いのうえ決定してください。
◇参考賃借料の算定について(土地改良賦課金)
所有者(貸し手)は土地改良工事費(償還賦課金・特別賦課金) を負担し、耕作者(借り手)は経常経費(水利費等の維持管理賦課金・一般賦課金)を負担することで算出しています。
土地改良賦課金の支払いは、地域の実情に合わせ当事者間で十分話し合い決めてください。
◇賃借料を変更される場合(農地中間管理機構を利用されている方)
賃借料の変更が生じた場合は農地中間管理機構へ変更協議等が必要ですので農業委員会事務局まで連絡ください。なお、申請期間は4月〜7月までとなります。
農地区分 | 10a当たりの 参考賃借料 |
農業共済組合の引受基準収量 (10aあたり) |
備考 | |
田 | 1級地 | 12,500円 | 600kg以上の水田 | |
2級地 | 9,500円 | 530kg以上600kg未満の水田 | ||
3級地 | 7,500円 | 460kg以上530kg未満の水田 | ||
4級地 | 6,000円 | 460kg未満の水田 | ||
畑 | 普通畑 | 3,000円 | 特殊作物除く |
◇ 適用時期 この参考賃借料は令和4年度作付けより適用します。
◇ 参考賃借料(印刷用)
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