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新規就農支援制度一覧

1.飯豊町の独自支援事業
(1)新規就農促進対策事業

事業名 対象者 要件等 補助額
Iターン就農促進
支援事業
(家賃補助)
新規就農者または就農後3年以内の者で、将来とも飯豊町において中核的農家として期待できる者



町内の農家等で研修を受ける者で、将来とも飯豊町において中核的農家として期待できる者
町外からの新規就農者又は研修生で、町内の賃貸住宅に居住していること

新規就農者、研修生の年齢が概ね、45歳未満であること


「飯豊町認定新規就農者認定等実施要項」に基づき、就農計画の認定を受けること又は、公益財団法人やまがた農業支援センターが実施する独立就農者育成研修事業により、町内の農家等で1年以上の研修を受ける場合に限る。

              
他の事業等で家賃補助を受けていたり、家賃の低額な公共住宅入居者は対象外
賃貸住宅家賃の年間自己負担額の1/2または24万円のいずれか低い額を上限とする(3年以内)
Iターン経営安定
補充支援事業
(賃借料補助)
独立就農している新規就農者で、将来とも飯豊町において中核的農家として期待できる者 町外からの新規就農者であること



町内の農地の賃貸借契約を結んでいる者で、年度内契約を結んでいる者
年間の10a当たりの契約小作料と飯豊町参考賃借料の差額が3,000円以上の場合、その差額の1/2または1万円のいずれか低い額で、当該借入面積の額とする
Iターン定住促進
支援事業
(農地取得補助)
独立就農している新規就農者で、将来とも飯豊町において中核的農家として期待できる者 町外からの新規就農者であること

認定農業者または、認定新規就農者であること


町内の農地を当該年度内に所有権移転と売買契約をし、取得した者


農地取得後、農業用施設を建設する場合は、予め町長の許可を得ること
(集落の景観を著しく損なう場合は認めない。)
新規に取得する農地の10a当たりの価格の1/3または20万円のいずれか低い額で、農地取得面積の50aまでを限度とし、千円未満は切捨てとする。
尚、補助金は当該年度の予算の範囲内とする。
経営自立

安定支援事業
園芸ハウス等の新設を伴い新規就農者又は就農後3年以内の者で、将来とも飯豊町において中核的農家として期待できる者 新規就農者の年齢が概ね45歳未満であること



施設等の新設及び使用を申請者本人が行っていること



対象施設は、一体不可分な附帯設備を含む施設本体とする。
施設等取得費の1%以内
(3年以内)
農機具等整備                    支援事業 独立就農している新規就農者で、将来とも飯豊町において中核的農家として期待できる者                            町内の農家等で研修を受ける者で、将来とも飯豊町において中核的農家として期待できる者                        農業経営に必要な30万円未満の農業用機械・設備。ただし、汎用性の高い機械・設備などは除く。 対象い経費の1/3以内を上限とする。
新規品目・商品開発支援事業 独立就農している新規就農者で、将来とも飯豊町において中核的農家として期待できる者 3人以上の組織で、農業の新たな品目や商品開発へ取組むための運営に係る経費 対象い経費の1/3もしくは10万円のいずれか低い額を上限とする。

(2)飯豊町ふるさと定住いいですね条例
  〜U・Iターン者推奨〜

事業の内容 対 象 者 支 援 内 容
Iターン者・新規就農者住宅所得奨励 町外から飯豊町に転入され、定住の意思を有する方

町内にお住まいの方で、定住する意思を有し、仕事として農業を始めることを目的に町外から転入した方
住宅を新築又は購入し、一定の要件に該当する場合、奨励金100万円を交付
Uターン者住宅取得奨励 定住する意思を有し、転出から起算して3年経過した後町外から転入した方 住宅を新築又は購入し、一定の要件に該当する場合、奨励金50万円を交付
町内建築業者施工 上記対象者と同じ 住宅を新築する際に町内建築業者が施工した場合、奨励金10万円を交付
すこやか出産祝
事業の内容 対 象 者 支 援 内 容
出産祝い 町内にお住まいの方で、子どもを出産された方 下記の祝品・祝金を贈呈
第1子・・・祝品(商品券) 3万円
第2子・・・祝品(商品券) 5万円
第3子以降 ・・・  祝金17万円
ときめき結婚祝
事業の内容 対 象 者 支 援 内 容
結婚祝い 町内にお住まいの方で、結婚された方 1組につき祝品(商品券)3万円を贈呈
めざみっ子入学祝
事業の内容 対 象 者 支 援 内 容
入学祝い 町内にお住まいの方で、小学校1年生、中学校1年生のお子さんを持つ保護者の方 祝品(商品券)1万円を贈呈

実施期間:平成29年4月1日から平成33年3月31日まで(3年間)



この記事に関するお問い合わせ先

担当課/農林振興課 農地管理室

TEL/0238-87-0524(直通)

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