農地を買いたい(売りたい)方、農地を借りたい(貸したい)方、農業をやってみたい方
まずは、農業委員会へご相談ください。
農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会(または都道府県
知事)の許可が必要です。この許可をうけないでした行為は、無効となりますのでご注
意ください。
なお、農地の売買、貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。
詳しくは農業委員会にお問い合わせください。
【 農地法第3条の主な許可基準 】
農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。
・ 今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に
耕作すること(すべて効率利用要件)
・ 法人の場合は、農業生産法人の用件を満たすこと(農業生産法人要件)
・ 申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
・ 今回の申請農地を含め、耕作する農地の合計面積が下限面積以上であること
(下限面積要件)
・ 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)
※ 農業生産法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織される
ことなどの農地法第2条3項の要件を満たす法人をいいます。
※ 下限面積要件とは、経営面積があまりに小さいと生産性が低く、農業経営が効率的
にかつ安定的に継続して行われないことが想定されることから、許可後に経営する農
地面積が一定(都府県:50a、北海道:2ha)以上にならないと許可はできないとする
ものです。なお、農地法で定められている下限面積(都府県:50a、北海道:2ha)が、
地域の平均的な経営規模や耕作放棄地の状況などからみてその地域の実情に合わ
ない場合 には、農業委員会で面積を定めることができることとなっています。
飯豊町農業委員会では、各地域の平均的な規模が下記の通り50aを大きく上回っている
為、町内の下限面積を次のように定めています。
地区名 | 平均経営規模 | 下限面積 |
---|---|---|
豊原 添川
豊川
中津川
|
190a 200a
200a
370a
|
50a 50a
50a
50a
|
・ 農業委員会では、皆様からのご相談に対し、そのご要望に応じて必要な手続きなどをご説明いたします。
・ 飯豊町農業委員会では、申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準期間を『20日』と定め、迅速な許
可事務に努めております。
なお、ご相談から許可申請・許可交付までの流れは以下のとおりです。
- ① 申請についての相談
- (農業委員会事務局までお越しいただくか、お電話をお願い致します。
所在 : 飯豊町役場 : 0238−72−2111) - ② 申請書の記入 (3部作成下さい。)
- (申請内容に応じて申請書(農業委員会にあります。)をご記入いただきます。 なお、記入に当っては申請書添付ファイルをご参照ください。)
- ③ 必要書類の入手
- (添付ファイルの必要書類一覧表をご参照下さい。 なお申請内容に応じて必要書類が異なります。)
- ④ 申請書提出前の再確認
- (記入漏れや必要書類の不足があると、追加提出等により許可までに時間がかかったり、不許可になったりする場合があります。 申請前にもう一度、記入例や必要書類をチェックリストでご確認下さい。)
- ⑤ 申請書の提出/受付 *毎月10日締め切り
- (ご足労ですが、農業委員会事務局までお越しください。 申請書の交付のお知らせ」をお渡しいたしますので、許可書の交付までの流れをご確認下さい。)
- 農業委員会等の流れ
- (申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間は『20日』です。)
- (1) 申請書の提出/受付 *毎月10日締め切り
- (2) 申請内容の審査
- (申請書の記載に漏れが内科、農地法第3条の許可基準に適合するか等を審査し、必要に応じて申請者の方に確認いたします。 また、現地調査を行います。)
- (3) 農業委員会総会 *毎月25日頃
- (農業委員会総会で許可・不許可についての農業委員会の意思決定を行います。)
- (4) 許可書の交付 *月末
- (ご足労ですが農業委員会事務局までお越しください。)
○農地法第3条申請の流れ(18KB)
○必要書類リスト(15KB)
○必要書類チェックシート(23KB)
<許可申請書記入例>
○事由コード表 ○一般 ○農業生産法人 ○一般法人
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