公的個人認証サービスとは、インターネットを通じての行政機関への申請や届出といった行政手続や、インターネットサイトにログインを行う際に、他人による「なりすまし」やデータの改ざんを防ぐために用いられる本人確認の手段です。「電子証明書」と呼ばれるデータを、外部から読み取られるおそれのないマイナンバーカード等のICカードに記録することで利用が可能となります。
【公的個人認証サービスを利用したオンライン手続の流れ】
マイナンバーカードには、署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書の2種類が発行されます。
■署名用電子証明書
インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します(例:e-Taxでの確定申告等の電子申請)。「作成・送信した電子文書が、利用者が作成した真性なものであり、利用者が送信したものであること」を証明します。
■利用者用電子証明書
インターネットサイトやコンビニ等のキオスク端末等にログインする際に利用します(例:マイナポイントの予約(マイキーIDの発行)及び申込、マイナポータルへのログイン)。「ログインした者が、利用者本人であること」を証明します。
※コンビニ交付についての詳細はこちらのサイト(地方公共団体システム機構が運営)をご覧ください。
署名用電子証明書 | 利用者証明用電子証明書 | |
用途 | e-Taxの確定申告等、文書を伴う電子申請で利用 など | マイナポータルのログイン等、本人であることの証明として利用 など |
暗証番号 | 英文字と数字の組合せ6〜16文字 (英文字は大文字) |
数字4桁 |
有効期間 | 発行日から5回目の誕生日まで ※ただし、氏名、住所、生年月日、性別に変更があった場合は有効期間内でも自動的に失効 |
発行日から5回目の誕生日まで |
更新 | 有効期間満了日の3ヶ月前から可 | 有効期間満了日の3ヶ月前から可 |
年齢制限 | 15歳以上 | なし |
■新規発行
マイナンバーカードの初回交付時においては、電子証明書は標準的に搭載されます。手数料は無料です。(発行を希望しない場合は搭載しないことも可能)
マイナンバーカード交付手続の中で、電子証明書の発行手続も行います。手続きの詳細はこちら
■更新
・電子証明書の有効期間(発行から5年)が満了となったとき
・氏名、住所、生年月日、性別に変更があったとき※署名用電子証明書のみ更新
・マイナンバーカードを紛失、焼失、損傷したとき など
マイナンバーカードの再発行を伴わず、電子証明書の更新のみの場合には手数料は無料です。マイナンバーカードの再発行に伴い電子証明書を更新する場合は200円の手数料がかかります。
【手続きできる方】
・飯豊町に住所があり、マイナンバーカードを所有している方
【手続きに必要なもの】
・電子証明書発行/更新申請書
・マイナンバーカード
・手数料 200円
※カード交付時に設定した住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)を確認してきてください。
≪様式≫
・マイナンバーカードの交付を伴わない電子証明書の更新
…署名用電子証明書/利用者証明用電子証明書 新規発行/更新申請書(132KB)
・マイナンバーカードの交付を伴う電子証明書の更新
…個人番号カード再交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書(346KB)
※どちらの用紙も役場窓口にも備え付けていますので、窓口で記入いただくことも可能です。
電子証明書の新規発行、更新などの手続は本人による申請が原則ですが、代理人による申請が可能です。
■新規発行
マイナンバーカード交付手続についてのページをご覧ください。
■更新
【申請方法】
1.代理人が、電子証明書新規発行/更新申請書を記入のうえ、役場窓口に提出する
2.役場住民課住民室から「照会書兼回答書」が申請者本人宛に送付される
3.代理人が、役場住民課住民室窓口(1番窓口)に「照会書兼回答書」を持参し、電子証明書が交付される
【受付窓口】
役場住民課 住民室窓口(1番窓口)
【申請に必要なもの】
(1回目の来庁)
・代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
(2回目の来庁)
・照会書兼回答書
・申請者のマイナンバーカード
・代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
【留意事項】
・申請者は、カード交付当初に設定した暗証番号を「照会兼回答書」に記入し、封筒に封入もしくは隠蔽シールを貼る措置を講じて、代理人に委託すること。
・「照会書兼回答書」の郵送による受付は認められないので、本人または代理人が必ず持参すること。
≪様式≫
署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書 新規発行/更新照会書兼回答書(141KB)
すでに電子証明書の交付を受けている方で暗証番号を変更したい場合は申請が必要です。また、暗証番号を忘れてしまった場合や、暗証番号入力を連続して誤ったことによるロックの解除をする場合は、暗証番号の初期化する必要があります。
※署名用電子証明書は5回、利用者用電子証明書は3回、入力を連続して誤ると電子証明書が利用できなくなります。
【受付窓口】
役場住民課 住民室窓口(1番窓口)
※郵送での受付は行っておりません。
【申請できる方】
飯豊町に住所を有し、電子証明書の交付を受けている方
【申請に必要なもの】
・電子証明書暗証番号変更/電子証明書暗証番号初期化申請書(66KB)
・新しく設定するパスワードのメモ
※6文字以上16文字以下の英数字の組合せ、数字4桁の2種類
・マイナンバーカード
※カード交付時に設定した住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)を確認してきてください。
代理人による暗証番号変更・初期化申請は、電子証明書新規発行・更新手続と同じ流れで行うことができます。
≪様式≫
暗証番号変更・暗証番号初期化照会書兼回答書(126KB)
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