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平成30年度 国民健康保険制度の改正について
1. 国民健康保険税の賦課限度額の改正

 平成30年度課税分から、基礎課税分(医療分)の賦課限度額の引き上げを行いました。

改正前
医療分限度額
54万円

  改正後(平成30年度課税分から適用)

医療分限度額
58万円

2.国民健康保険税の軽減判定所得の改正

 前年中の世帯の所得が下の表の判定基準額以下の場合には、国民健康保険税の均等割と平等割が減額されます。平成30年度課税分から、低所得者にかかる国民健康保険税の軽減措置の対象を拡大するため、5割軽減および2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の引き上げを行いました。

改正前
区分 判定基準
7割軽減
33万円
5割軽減
33万円+27万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)
2割軽減
33万円+49万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)

改正後(平成30年度課税分から適用)
区分 判定基準
7割軽減
33万円
5割軽減
33万円+27.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)
2割軽減
33万円+50万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)

※詳細については、国民健康保険税についてこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。



この記事に関するお問い合わせ先

担当課/住民税務課 税務室

TEL/0238-87-0513(直通)

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