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過疎法における固定資産税の課税免除について

「過疎地域自立促進特別措置法」の規定により、過疎地域に指定されている飯豊町では、製造業、農林水産物等販売業、旅館業の用に供する設備を新設または増設した場合は、「飯豊町過疎地域固定資産税課税免除条例」に基づき、固定資産税の課税免除の適用が受けられます。


○適用となる要件

 ・青色申告を行う法人又は個人が取得した設備であること
 ・製造業、農林水産物等販売業、旅館業のいずれかであること
 ・設備の取得価額の合計額が2,700万円を超えていること

○対象となる固定資産
 ・家屋  :建物及びその附属設備のうち、直接事業の用に供する部分
 ・土地  :上記家屋に係る土地(取得の日の翌日から起算して一年以内に当該家屋の
       建設に着手した場合に限る。)
 ・償却資産:機械及び装置のうち、直接事業の用に供するもの(製造業の場合、特別償
       却を受けられるもので、事業の用に供する建物とその付属設備、
       償却資産(生産能力を増加させるもの)の合計金額になります。)

○課税免除を行う期間
 対象となる資産を取得した日以降、初めて課税されるべき年度から三年度分

○減免の申請について
 ・初年度
  事業の用に供した日の属する年の翌年の3月15日までに課税免除申請書のほか、必
  要書類を2部提出してください。
  ※ただし、法人の場合、確定申告の期限が3月15日までに到来しない場合には確定
  申告期限までとなります。(株主総会の開催などの事情で申告期限の延長の特例を受
  けている場合はその期限までになります。)

 ・2、3年度目
  3月15日までに課税免除申請書のみ2部提出してください。

 □課税免除申請書(112KB)
 □必要書類一覧ワードファイル(16KB)


上記での他にも具体的な要件がありますので、詳細につきましてはお問い合わせください。



この記事に関するお問い合わせ先

担当課/税務会計課 税務室
山形県西置賜郡飯豊町大字椿2888番地

TEL/0238-87-0513

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