「過疎地域自立促進特別措置法」の規定により、過疎地域に指定されている飯豊町では、製造業、農林水産物等販売業、旅館業の用に供する設備を新設または増設した場合は、「飯豊町過疎地域固定資産税課税免除条例」に基づき、固定資産税の課税免除の適用が受けられます。
○適用となる要件
・青色申告を行う法人又は個人が取得した設備であること
・製造業、農林水産物等販売業、旅館業のいずれかであること
・設備の取得価額の合計額が2,700万円を超えていること
○対象となる固定資産
・家屋 :建物及びその附属設備のうち、直接事業の用に供する部分
・土地 :上記家屋に係る土地(取得の日の翌日から起算して一年以内に当該家屋の
建設に着手した場合に限る。)
・償却資産:機械及び装置のうち、直接事業の用に供するもの(製造業の場合、特別償
却を受けられるもので、事業の用に供する建物とその付属設備、
償却資産(生産能力を増加させるもの)の合計金額になります。)
○課税免除を行う期間
対象となる資産を取得した日以降、初めて課税されるべき年度から三年度分
○減免の申請について
・初年度
事業の用に供した日の属する年の翌年の3月15日までに課税免除申請書のほか、必
要書類を2部提出してください。
※ただし、法人の場合、確定申告の期限が3月15日までに到来しない場合には確定
申告期限までとなります。(株主総会の開催などの事情で申告期限の延長の特例を受
けている場合はその期限までになります。)
・2、3年度目
3月15日までに課税免除申請書のみ2部提出してください。
□課税免除申請書(112KB)
□必要書類一覧(16KB)
上記での他にも具体的な要件がありますので、詳細につきましてはお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先