福祉と健康
国民健康保険制度
第三者行為(交通事故など)による病気やけがについて
交通事故など第三者の行為によるケガや病気で国民健康保険の被保険者証を使って治療を受けたときは、必ず国保の窓口に「第三者行為による被害届」の提出が必要です。
◆交通事故
◆暴力行為を受けた
◆他人の飼い犬に噛まれた
◆飲食店で食中毒にあった
◆スキー場での接触事故など
交通事故等の第三者行為によりケガや病気をしたときの治療費は、本来、加害者が負担するのが原則です。しかし、加害者に支払い能力がない場合や損害賠償に時間がかかってしまうときなどには、一時的に国保が立替え払いをして、あとから国保が加害者に費用の請求をします。その際、「第三者行為による被害届」が必要となりますので、示談の前に必ず提出をお願いします。
1.国民健康保険被保険者証
2.印鑑(認印)
3.交通事故証明書
4.第三者行為による被害届 様式(PDF)(11KB)
5.事故発生状況報告書 様式(PDF)(19KB)
6.念書 様式(PDF)(9KB)
7.誓約書 様式(PDF)(6KB)
8.人身事故証明書入手不能理由書(交通事故証明書が発行されていない場合や物損事故の場合など) 様式(PDF)(2073KB)
※書き方等、ご不明な点はお問い合わせください。
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