給水装置工事事業者のみなさまへの指定更新のお知らせ
水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より、指定給水装置工事事業者は、5年ごとの更新が必要となっております。
この改正により、指定の有効期間は5年間と定められたことから、指定給水装置工事事業者の皆様におかれましては、有効期間内での更新手続きが必要となります。
初回の更新時期につきましては、政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって、更新までの有効期間が異なりますので、下記により該当する期間をご確認のうえ、期間内での手続きをお願いいたします。
1.有効期間および更新の受付期間
▼ 飯豊町から指定を受けた日 / ▼ 初回更新までの指定の有効期間
平成10年4月1日 〜 平成11年3月31日 / 令和2年9月29日までの1年間
平成11年4月1日 〜 平成15年3月31日 / 令和3年9月29日までの1年間
平成15年4月1日 〜 平成19年3月31日 / 令和4年9月29日までの1年間
平成19年4月1日 〜 平成25年3月31日 / 令和5年9月29日までの1年間
平成25年4月1日 〜 令和 元年 9月30日 / 令和6年9月29日までの1年間
初回の更新手続きについては、町から事前に通知します。
更新の受付期間は、各年度(令和2年度〜令和6年度)とも7月1日から8月31日までです。
2.更新時に必要な提出書類および持参するもの(水道法第25条の2による申請)
(1)様式第1(新規指定時の申請書に同じ) 様式第1
(2)様式第2(欠格要件に該当しない者である誓約書)様式第2
(3)機械器具調書 機械器具調書
(4)定款および登記事項証明書(法人)または住民票の写し(個人)
(5)給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの
(免状又は技術者の原本もしくは写し)
(6)指定申請確認事項(別紙1) 別紙1
3.飯豊町が確認する項目
(1)指定給水装置工事事業者の講習会の受講実績
(日本水道協会関係の講習会に限る。)
(2)指定給水装置工事事業者の業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事 等)
(3)給水装置工事主任技術者の研修会の受講状況
(4)適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況
4.更新手数料 (飯豊町水道事業給水条例第7条による)
更新手数料5,000円
5.その他
指定給水装置工事事業者指定に関係する様式を掲載しますので、ご参照ください。
指定給水装置工事事業者 指定事項変更届出書 指定事項変更届
給水装置工事主任技術者選任・解任届出書 主任技術者選任・解任届
指定給水装置工事事業者 廃止・休止・再開届出書 廃止・休止・再開届
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