福祉と健康
主な介護サービス
その他の介護サービス、介護に関連するサービスについて
グループホーム入所、福祉用具貸与や購入、住宅改修、オムツ支給などがあります。
【 グループホーム・認知症対応型共同生活介護 】
認知症の高齢者が共同で生活できる住居です。
食事や入浴など日常生活の介護や支援、機能訓練などを受けられます。
グループホームは要支援1の方は利用できません。
◇町内で該当する施設
・グループホームひめさゆり荘
・グループホームひめさゆり荘2号館
・グループホームさわやか
食事や入浴など日常生活の介護や支援、機能訓練などを受けられます。
グループホームは要支援1の方は利用できません。
◇町内で該当する施設
・グループホームひめさゆり荘
・グループホームひめさゆり荘2号館
・グループホームさわやか
【 福祉用具貸与 】
介護を補助するための用具の貸し出しをしています。
担当のケアマネージャーにご相談ください。
対象の12種類は以下の用具です。
なお、用具の種類などで利用料金は異なります。
担当のケアマネージャーにご相談ください。
対象の12種類は以下の用具です。
なお、用具の種類などで利用料金は異なります。
①車いす * | ⑦手すり |
②車いす付属品 *
(クッション、電動補助装置など) |
⑧スロープ |
③特殊寝台 * | ⑨歩行器 |
④特殊寝台付属品 * | ⑩歩行補助つえ
(松葉づえ、多点つえなど) |
⑤床ずれ防止用具 * | ⑪認知症老人徘徊感知器 *
(離床センサーを含む) |
⑥体位変換器 *
(起き上がり補助装置を含む) |
⑫移動用リフト *
(立ち上がり座いす、入浴用リフト、 段差解消機、階段移動用リフトを含む) |
* :要支援1・2の人と要介護1の人は貸し出しの対象になりません。
1ヶ月の利用限度額の範囲内で、実際にかかった費用の1割(一定以上所得者は2割)を負担します。
「介護保険サービスの費用について」
【 特定福祉用具購入 】
介護の補助のための用具の購入を支援します。
年間(4月1日から翌年3月31日まで)10万円までの上限で、購入費の1割(一定以上所得者は2割)が自己負担になります。
購入前の事前審査が必要ですので、担当のケアマネージャーにご相談ください。
年間(4月1日から翌年3月31日まで)10万円までの上限で、購入費の1割(一定以上所得者は2割)が自己負担になります。
購入前の事前審査が必要ですので、担当のケアマネージャーにご相談ください。
①腰掛便座 |
②特殊尿器(自動排せつ処理装置を含む) |
③入浴補助用具
(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴用介助ベルトなど) |
④簡易浴槽 |
⑤移動用リフトのつり具の部分 |
【 住宅改修 】
介護に適した住宅の改修に支給されます。
利用限度額は同一住宅で20万円までで、改修費用の1割(一定以上所得者は2割)が自己負担になります。
着工前の事前審査が必要です。また、介護保険の給付対象の工事か事前にケアマネージャーに相談してください。
なお、転居した場合と要介護等状態区分が3段階以上上がった場合には、それまでの利用状況にかかわらず再度20万円支給可能となります。
利用限度額は同一住宅で20万円までで、改修費用の1割(一定以上所得者は2割)が自己負担になります。
着工前の事前審査が必要です。また、介護保険の給付対象の工事か事前にケアマネージャーに相談してください。
なお、転居した場合と要介護等状態区分が3段階以上上がった場合には、それまでの利用状況にかかわらず再度20万円支給可能となります。
①手すりの取り付け |
②段差の解消 |
③すべりの防止、移動の円滑化のための床・通路の材料の変更 |
④開き戸から引き戸への取替え |
⑤便器の和式から洋式への変更 |
⑥その他上記に付帯して必要な工事 |
【 紙オムツ支給事業 】
常に失禁する状態の人に紙おむつを支給します。
以下の条件の人に限ります。
・要介護度4または5
・世帯の生計中心者の所得税額が5万円未満
・自宅で介護している
町健康福祉課にある申請書を提出してください。
月額3,500円以内で町で指定する品物の中から選びます。
紙おむつは毎月支給されます。
◆ 各サービスのお問い合わせ
町健康福祉課 福祉室 86−2233
以下の条件の人に限ります。
・要介護度4または5
・世帯の生計中心者の所得税額が5万円未満
・自宅で介護している
町健康福祉課にある申請書を提出してください。
月額3,500円以内で町で指定する品物の中から選びます。
紙おむつは毎月支給されます。
◆ 各サービスのお問い合わせ
町健康福祉課 福祉室 86−2233
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