◆ 成年後見制度とは
認知症や知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分ではないと判断された方について、本人の権利を守る援助者(「成年後見人」等)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。
・本人の預貯金の管理
・不動産などの処分
・遺産分割に関する契約
・介護や福祉サービスの利用、入退所の手続きや費用の支払い
・日常生活に関わる契約
などを支援します。
成年後見制度には、家庭裁判所が成年後見人などを選出する「法定後見制度」と、あらかじめ本人が任意の後見人を選ぶ「任意後見制度」の2種類があります。
すぐに成年後見制度を利用したい場合は、法定後見制度の利用になります。
さらに、法定後見制度は、本人の判断能力によって「後見」「保佐」「補助」の3種類に分けられます。
判断能力 | 後見人など | ||
法定後見制度 | 後見(成年後見人) | まったくない | 家庭裁判所が選出する |
保佐(保佐人) | 著しく不十分 | ||
補助(補助人) | 不十分 | ||
任意後見制度 | ある | あらかじめ任意の後見人を決める |
◆ 法定後見制度について
成年後見人らは、本人のためにどのような保護や支援が必要かなど事情を考慮し、家庭裁判所がもっとも適任だと思われる方を選任します。
本人の親族が選ばれれることが多いのですが、親族以外でも弁護士、社会福祉士、司法書士、行政書士など専門家や法人が選ばれることもあります。
成年後見人らを複数を選ぶこともあります。
また、成年後見人らを監督する成年後見監督人が選ばれることがあります。
後見人・保佐人・補助人それぞれによって権限は違います。
同意権・取消権 | 後見人らの同意が必要な行為や、同意なしに行った法律行為を取り消しする権利です。
ただし、日常的な買い物などの取り消しはできません。 (例 本人が成年後見人の同意なしに契約したリフォーム契約を取り消す) |
代理権 | 後見人らが本人に代わって法律行為を行う権限です。
(例 成年後見人らが代理で、福祉サービスの契約をする) |
法定後見制度を利用するには、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。
申立てができる人は、本人、配偶者、四親等内の親族、などに限られています。
地域包括支援センターにご相談ください。
身寄りがいないまたは遠方にいる、あるいは身内から虐待をうけている、親族の協力がないなどの事情で申立てができない場合は、市町村長が申立てを行えます。
地域包括センターが支援します。
◆ 任意後見制度について
任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来判断力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ後見人を選ぶ制度です。
後見人に代理権を与える契約は、公証人が作成する公正証書で結びます。
その後、本人の判断力が低下したときに、任意後見人が契約に従い、本人の希望でもある適切な保護や支援を行います。
家庭裁判所が選任した「任意後見監督人」が、任意後見人を監督し、もし不正があれば、解任することもできます。
◆ 成年後見制度にかかる費用
1.法定後見の申立て
申立手数料(収入印紙)、登記手数料(登記印紙)、その他がかかります。
2.任意後見契約公正証書の作成
公正証書作成の基本手数料や登記嘱託手数料、印紙代などがかかります。
このほかに後見契約の報酬の費用がかかります。
◆ 関連の地域福祉権利擁護事業について
健康福祉課は、成年後見制度のほかに、権利擁護事業の情報を提供しています。
社会福祉協議会では、以下のような福祉サービス利用援助事業を行います。
・銀行などで年金や生活費など代理で引き出しの支援をします
・公共料金や税金などの支払い、口座引き落としの手続きをします
・日用品などの購入代金を支払う手続きをします
・書類や請求書類の整理のお手伝いをします
・預金通帳や実印、各証書などの重要書類を預かります
くわしいサービス内容、利用料金などは、飯豊町社会福祉協議会(72−3353)までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先