町の土地や建物の使用許可または貸付けを受けるには、「財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例」及び「公有財産の取得、管理及び処分に関する規則」にのっとって手続きをとらなければなりません。
【平成29年2月10日より】普通財産の土地賃貸借契約書の様式が変更になりましたのでご注意ください。
◆行政財産の使用許可を受けるには◆
「行政財産」とは、公用(町が事務または事業を執行するために直接使用することを目的とすること)または公共用(住民の一般的共同利用に供することを目的とすること)に供し、または供することを決定した財産をいいます。
(例)公衆用道路、水路、学校敷地、公園、役場など
1.必要事項を記載した使用申請書を総務企画課行政管理室(役場2F)へ提出してください。
申請書様式(1部提出・任意のものでも可)(29KB)
申請書の書き方(記入例)(8KB)
2.申請書の内容を確認し、適当と認めれられるものには許可書を交付します。使用者は、使用許可書にある記載の使用条件を厳守し、添付された納付書で使用料を納付期限日まで納めてください。使用料は「財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例」によります。
◆普通財産の貸付けを受けるには◆
「普通財産」とは、行政財産以外の町有財産です。(行政財産か普通財産か、わからないときは、お問い合わせください。)
1.必要事項を記載した貸付申込書、賃貸借契約書を総務企画課行政管理室(役場2F)へ提出してください。
※下記のどちらの申込書・契約書を提出してよいかわかならいときは、お問い合わせください。
◇貸付期間が短期間のもの、または貸付料が低額の場合 (以下のファイルを参照してください)
申込書様式(1部提出・任意のものでも可)(28KB)
申込書の書き方(記入例)(8KB)
賃貸借契約書(2部提出(うち1部印紙必要)・任意のもの不可)(44KB)
賃貸借契約書の書き方(記入例)(27KB)
◇貸付期間が長期間の場合など(以下のファイルを参照してください)
申込兼同意書様式(1部提出・任意のもの不可)(31KB)
申込兼同意書の書き方(記入例)(9KB)
賃貸借契約書(2部提出(うち1部印紙必要)・任意のもの不可)(50KB)
賃貸借契約書の書き方(記入例)(29KB)
2.申込書の内容を確認し、適当と認められるものには提出された賃貸借契約書をもって契約を締結します。賃借人は、契約内容を厳守し、添付された納付書で賃貸料を納付期限日まで納めてください。賃貸料は「財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例」によります。
3.普通財産においては、「使用許可」の扱いはできません。貸付期間の長短、数量の多少にかかわらず賃貸借契約が必要になります。 また、印紙税法により土地賃貸借契約書(町控え分のみ)には収入印紙が必要になります。印紙税額は契約金額によって異なりますので、申込書の審査後に申込者へお知らせします。
○注意事項
行政財産の使用許可申請または普通財産の貸付申込は、原則として希望する使用(借受)開始日の1週間以上前までに提出してください!
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