住まいと暮らし
税務署からのお知らせ
すべての白色申告者に対して、記帳・帳簿等の保存が義務化されました
個人の白色申告者のうち、前々年分あるいは前年分の事業所得、不動産所得又は山林所得の合計額が300万円を超える方に必要とされていた記帳と帳簿書類の保存が、平成26年1月からはすべての白色申告者について義務化されました。
記帳・帳簿等の保存制度や記帳の内容の詳細は、国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp)に掲載されていますので、ご覧下さい。
詳しくは、最寄の税務署にお問い合わせください。
『記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます』(93KB)
『青色申告を始めてみませんか?』(101KB)
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