トップ > 税務会計課 > 個人住民税の寄附金税額控除について
住まいと暮らし
税金
町県民税
個人住民税の寄附金税額控除について
■寄附金税額控除が拡充されました

 平成24年度の町県民税から寄附金税額控除の対象となる寄附金と寄附先が下記の通り改正されました。

◎寄附金税額控除の適用下限額が5,000円から2,000円に引下げられました。
 
◎新たに東日本大震災に関連した一定の要件を満たす寄附・義援金が対象と
 なりました。

改正前 改正後
対象と
なる
寄附額
5,000円 2,000円
対象と
なる
寄附先
都道府県,市町村(ふるさと納税)
住所地の日本赤十字,共同募金会

山形県が条例で指定する以下の団体
 ○公益法人 ○独立行政法人
 ○学校法人 ○社会福祉法人
 ○更生保護法人
 ○政令に掲名される民法法人
 ○国税庁長官が認定したNPO法人
 ○一定の要件を満たす特定公益
  信託




都道府県,市町村(ふるさと納税)
住所地の日本赤十字,共同募金会

山形県が条例で指定する以下の団体
 ○公益法人 ○独立行政法人
 ○学校法人 ○社会福祉法人
 ○更生保護法人
 ○政令に掲名される民法法人
 ○国税庁長官が認定したNPO法人
 ○一定の要件を満たす特定公益
  信託
 ○東日本大震災に関連した寄附
  先で、被災者または被災地方
  団体の救援を目的として募金
  活動を行う団体

■個人住民税の寄附金税額控除の計算方法

個人住民税の控除額=(1)基本控除額+(2)特例控除額

(1)基本控除額(対象となる寄附金すべてに適用)
 
   (寄附金(※1)−2,000円)×10%(※2)

 

 ※1 総所得金額等の30%を限度 
 ※2 条例で指定する寄附金の場合は、次の率により算出
   ・県が指定した寄附金は4%
   ・町が指定した寄附金は6%
   ・県と町の両方が指定した寄附金の場合は10%

(2)特例控除額(ふるさと納税のみに適用)(※3)
  
  

    ふるさと納税の場合は、上の基本控除額に次の金額が加算されます。
 
 
   (寄附金−2,000円)×(90%−所得税率(※4))

 
 
 ※3 個人住民税所得割額の20%が限度。平成27年分の寄附から特例控除の上限が
    10%から20%に拡充されました
 
 
 ※4 復興特別所得税の適用期間中は所得税率×1.021となります


■必要な手続きについて

 所得税と個人住民税の両方の控除を受ける場合には、毎年1月1日から12月31日までに行った寄附について、確定申告を行っていただく必要があります。また、個人住民税だけの控除を受ける場合は、町に「個人住民税申告書」を提出してくさだい。その際、寄附先から受け取った領収書などを申告書に添付することが必要ですので、注意してください。

 なお、平成27年4月1日より、確定申告が不要な給与所得者等が「ふるさと納税」を行う際に、寄附先の自治体に控除申請の代行を要請することで確定申告を行わず控除を受ける制度(ふるさと納税ワンストップ特例制度)が導入されました。ただし、5団体を超える自治体に対して寄附を行った場合は、この制度は適用されず確定申告をする必要があります。



この記事に関するお問い合わせ先

担当課/住民税務課 税務室
山形県西置賜郡飯豊町大字椿2888番地

TEL/〇寄附金控除の税制上の措置について
    →住民税務課 税務室(0238-87-0513 直通)

   〇具体的な寄附の方法、寄附金の使途について
    →総務企画課 総合政策室(0238-87-0521 直通)

TOP