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新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方へ

 新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等をされている方について、一定の要件を満たす場合、特例により郵便等による投票ができます。郵便等による投票方法の概要は、以下のチラシをご参照ください。
 なお、法律で定められた「特定患者等」に該当する選挙人で、特例郵便投票を希望される方は投票用紙等を請求する必要があります。ただし、選挙期日の4日前まで町選挙管理委員会に必着となりますので、早めに申請を行ってください。

特例郵便投票ができます.pdfPDFファイル(248KB)

特例郵便等投票請求書.pdfPDFファイル(1233KB)

 また、山形県及び総務省のホームページにも当該制度に関する情報が公開されておりますので、あわせてご覧ください。

山形県のホームページへ(外部サイトへリンク)
https://www.pref.yamagata.jp/910001/senkan.html

総務省のホームページへ(外部サイトへリンク)
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/tokurei_yuubin.html



この記事に関するお問い合わせ先

担当課/飯豊町選挙管理委員会(総務課総務財政室内)

TEL/0238-87-0520

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