観光とイベント
町内観光施設の修繕などへの支援について
「観光施設維持管理支援事業補助金」募集のお知らせ
地域住民の方々で構成される任意団体が管理運営している観光施設の修繕や誘客拡大、利便性向上のための取り組みに予算の範囲内で支援を行います。詳細は、要綱をご確認ください。
◆対象者
町内の地域住民で構成する任意団体
◆対象施設
補助対象となる観光施設は、所有の有無に関わらず任意団体自ら維持管理する施設や広場、散策道、それに連結する農道・林道とし、次の全てに該当するもの。
(1) 文化財や国立・国定公園等の指定を受けていないこと
(2) 町有施設でないこと
(3) 連結する農道・林道は、道路法(昭和27年法律第180号)に基づく認定を受けた道路ではなく、かつ無舗装であること
◆補助金の額
1団体上限15万円
◆補助対象事業、補助対象経費及び補助金の額
下記表のとおり
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金の額 | 備考 |
(1) 維持修繕等事業 当該観光施設内の建物や水飲み場、安全柵、案内看板、通路等の補修や設備更新。(備品の修理・更新に係る事業は対象外とする) |
補助対象事業の実施に係る物品等購入費(製作・荷造送料を含む)、自ら行う維持修繕工事に要する原材料費 | 補助対象経費のうち上限15万円。 | 1事業実施主体の補助金上限額は、(1)と(2)を合わせて15万円とする。 |
補助事業の実施に係る工事請負費 | 補助対象経費の4分の3以内で、上限15万円。 | ||
(2) 誘客・利便性向上事業 観光誘客や安全性・利便性向上のための新たな案内看板や安全柵等の設置、休憩ベンチ等の製作、連絡農道等の敷砂利(備品の購入・設置に係る事業及び道路沿線等の草花植栽に関わる事業は対象外とする) |
補助対象事業の実施に係る物品等購入費(製作・荷造送料を含む)、自ら行う設置工事及び製作に要する原材料費 | 補助対象経費のうち上限15万円。 | |
補助事業の実施に係る工事請負費 | 補助対象経費の4分の3以内で、上限15万円。 |
◆要綱
交付要綱(133KB)
別表(16KB)
◆申請の方法等
補助金交付申請書に必要事項を記入して、必要書類を添付して提出してください。
提出期限は令和3年6月30日(水)17:15です。
申請書類一式(25KB)
◆実績報告
補助事業が完了したときは、完了した日から起算して30日以内または令和4年3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書に必要書類を添付して提出してください。
実績報告書(18KB)
◆概算払い
概算払を受けようとするときは、補助金概算払請求書に物品等購入契約書(または工事請負契約書)の写しなどの必要な書類を添付して提出してください。
概算払請求書(16KB)
この記事に関するお問い合わせ先