町は、産業の振興と中小企業者の経営安定のために緊急的な金融対策として、利子および保証料補給金を交付します。
次の要件を満たす中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項の認定を受けた特定中小企業者で、セーフティネット保証(4号・5号)制度を利用して資金の融資を受けた方。
(1) 町税を完納している方
(2) 本町に在住する者又は町内に主たる事業所等を有する方
(3) 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に融資の実行を受けた方
※令和2年度以前にこの制度をご利用された方も対象となります。
セーフティネット保証制度についてはこちらをご覧ください→セーフティネット保証制度
補給の要件は次のとおりとする。
(1) 資金使途
設備資金及び運転資金
(2) 補給対象融資限度額
1対象者につき年500万円以内
(3) 補給額
利子:融資額又は限度額のどちらか少ない額の利子相当額(延滞額を除く。)
保証料:保証金額又は限度額のどちらか少ない額の対象者が負担すべき保証料
総額の3年間以内相当額。
(4) 補給対象期間
3年(36回)以内
(5)保証料補給対象区分
要綱をご覧ください。
認定申請は融資を受けた後、1か月以内を目途に速やかに行なってください。
・令和3年度飯豊町中小企業緊急金融対策利子補給制度要綱(154KB)
・令和3年度飯豊町中小企業緊急金融対策利子補給制度各種様式(49KB)
・令和3年度飯豊町中小企業緊急金融対策保証料補給制度要綱(130KB)
・令和3年度飯豊町中小企業緊急金融対策保証料補給制度各種様式(58KB)
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