経済産業省・中小企業庁では、中小企業の生産性革命実現のため、中小企業の新たな設備投資を固定資産税の特例措置(最大3年間ゼロ〜1/2)や、補助金審査の加点等により支援するため、平成30年6月6日に「生産性向上特別措置法」を施行しました。
本法では、中小企業が設備投資を通して労働生産性の向上を図る「先端設備等導入計画」を策定し、市区町村の認定を得ることで各種の支援が受けられることになっています。
※生産性向上特別措置法は廃止され、先端設備等導入制度は令和3年6月16日から中小企業等経営強化法に移管されました
「先端設備等導入計画」とは、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
国から「導入促進基本計画」の同意を受けている市区町村において行う事業について、当該市区町村から「先端設備等導入計画」の認定を受けることで税制支援や金融支援、予算措置等の支援措置を活用することができます。
認定を受けた中小企業の設備投資に対して、臨時・異例の措置として、地方税法において償却資産に係る固定資産税の特例を講じます。
飯豊町では、生産性向上特別措置法第37条第1項の規定に基づき、平成30年6月20日付けで国の同意を得て「飯豊町導入促進基本計画」を策定しました。
この計画を定めることによって、町内の中小企業等が生産性向上のために先端設備等を導入する際に「先端設備等導入促進計画」を策定し町から認定を受けると、税制の優遇措置を受けることができます。
※先端設備等導入制度は令和3年6月16日から中小企業等経営強化法に移管され、令和5年6月末までに延長されました
●飯豊町導入促進基本計画(151KB)
先端設備等導入促進計画の認定を申請する町内の中小企業の皆さまは、下記の「◆認定申請に必要な書類」に記載されている書類を添えて、商工観光課産業連携室窓口にて申請手続きをしてください。
① 先端設備等導入計画に係る認定申請書(24KB)
② 認定経営革新等支援機関による事前確認書(26KB)
③ 国税、県税および町税の納税証明書
④ 工業会証明書(36KB)
※申請時は、写しを添付してください
※工業会証明書は別に様式が定められている場合があります
⑤ 先端設備等に係る誓約書(20KB)(※)
先端設備等に係る誓約書(建物)(19KB)(※)
(※)先端設備等導入計画の認定申請および認定前までに、工業会の証明書が取得できなかった場合でも、認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会証明書を追加提出することで固定資産税の特例措置を受けることができます。工業会証明書を追加提出する際には、⑤の書類も一緒にご提出ください。
〜固定資産税の特例措置を受ける方法についてはこちら〜
中小企業等経営強化法に関すること、先端設備等導入計画に関することにつきましては、下記の中小企業庁のHPをご覧ください。
中小企業庁HP:生産性向上特別措置法による支援
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