仕事と産業
森林環境譲与税
森林環境譲与税の使途の公表について
平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立したことに伴い、「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。
森林環境譲与税は、国に集められた森林環境税の全額を、森林整備や木材利用などを進める市町村やそれを支援する都道府県に法律で定められた基準に基づき譲与されます。
令和6年度から課税される「森林環境税」が財源となります。「森林環境税」は、個人住民税の均等割の納税者から国税として1人年額1千円を上乗せして徴収されます。
森林環境譲与税は、私有林人工林面積(50%)、林業就業者数(20%)、人口(30%)により按分し譲与されています。
飯豊町では、令和元年6月に飯豊町森林環境譲与税基金条例を制定し、今後、森林整備や木材の利用促進、普及啓発等に関する事業に要する経費の財源に充てるため、飯豊町森林環境譲与税基金へ積立を行っています。
また、「森林環境税及び森林環境贈与税に関する法律」第34条第3項により、市町村は森林環境譲与税の使途を公表しなければならないとされています。
飯豊町の森林環境譲与税の使途に関しては、以下のとおりです。
年度 | 譲与税額 | 事業費 | 利子 | 年度末積立額 |
---|---|---|---|---|
令和元年度 | 3,894,000 | 880,000 | 0 | 3,014,000 |
令和2年度 | 8,276,000 | 660,000 | 0 | 7,616,000 |
計 | 12,170,000 | 1,540,000 | 0 | 10,630,000 |
事業費の内訳
・令和元年度
森林経営に関する意向調査の準備作業 880,000円
・令和2年度
荒廃森林の整備作業 660,000円
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