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重度心身障がい者制度
重度心身障がい者(児)医療制度とは

■ 重度心身障がい者(児)医療制度 ■

 身体又は精神に一定以上の障がいのある方の医療費自己負担分を、県と町で
 助成しています。助成を受けるためには、医療機関の受付で重度心身障がい
 (児)者医療証を保険証と一緒に提示する必要があります。


■ 医療証交付の手続き ■

 医療証の交付を受けるには、申請が必要になります。
 障がい等級がわかるもの(身体障がい者手帳や障がい年金証書など)、保険
 証、印鑑をお持ちの上で、役場住民課窓口で申請を行ってください。


■ 資格対象者 ■

 ・身体障がい者手帳1・2級所持者
 ・精神障がい者保健福祉手帳1級保持者
 ・療育手帳A所持者
 ・国民年金障がい等級1級の障がい基礎年金受給者  など


■ 所得制限 ■
  
 後期高齢者医療制度による現役並み所得基準により、該当・非該当が判定さ
 れます。
 また、本人及び被扶養者の所得税の有無によって、医療費の窓口負担の有無
 が判定されます。
 (注)本人又は扶養者に所得税が課税されている、後期高齢者医療制度の
    1割負担の方は、後期高齢者医療制度と同一の自己負担割合のため、
    本制度の対象とはなりません。


■ 窓口負担について ■

 
一部負担なしの受給者:医療費の自己負担はありません

 一部負担ありの受給者:医療費の1割(調剤薬局でも1割の自己負担があります)

     上限:外来…14,000円/月(訪問看護を含む)
       (年間上限144,000円 8月〜翌7月までの1年間の上限額となります。)
         入院…57,600円/月
       (過去12ヵ月に3回以上上限まで支払った場合は44,400円が上限額と
        なります。)

 ※ただし、大きい病院(ベッド数200床以上)の初診料、薬の容器代、健康診断、
  健康保険の適用外のもの、入院時の差額ベッド代やパジャマ代、食事代は給
  付の対象となりません。


■ 医療証の更新 ■

 1年に1回更新があります。医療証の期間は7月1日から、翌年の6月30日までです。


■ 対象から除外される者 ■

 ・生活保護法による被保護者
 ・児童福祉施設措置費の支弁対象者


■ 県外で受診した場合 ■

 県外で受診した場合は、領収書、保険証、医療証、通帳、印鑑をご持参の上、還付
 申請が必要です。



この記事に関するお問い合わせ先

担当課/住民課 住民室

TEL/0238-87-0511(直通)

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