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マイナンバー(個人番号)カード交付までの手続き
■マイナンバー(個人番号)カードの申請方法

1.通知カードの受領
 平成27年10月以降、住民票の住所に、マイナンバーが記載された「通知カード」が簡易書留で届きます。
【送付されるもの】
・通知カード(世帯人数分)
・個人番号カード交付申請書(世帯人数分)
・説明用パンフレット(1通につき1部)
・個人番号カード交付申請書の返信用封筒(1通につき1部)
※「通知カード」と「個人番号カード交付申請書」は1枚の用紙に印刷(両面)され、切り取られるようになっています。
【居所情報登録申請】※詳細はこちら
 やむを得ない事由により住民票の住所地で通知カードを受け取ることが出来ない方は、「居所情報登録申請」が必要です。申請が認められた方は、登録された居所に「マイナンバー」をお知らせします(総務省リーフレットPDFファイル)。

◎通知カードイメージ
       (表)                   (裏)

 


2.マイナンバー(個人番号)カード交付申請書を提出
 通知カードに同封されているマイナンバー(個人番号)カード交付申請書に記入します。申請方法は下記の2通りです。
A.交付時来庁方式
 必要事項を記入した申請書(顔写真貼付)を、同封されている申請書送付用封筒に入れてポストに投函します。
B.申請時来庁方式
 必要事項を記入した申請書(顔写真貼付)を役場に提出します。本人確認書類(運転免許証、住基カード等)と通知カードを合わせてお持ちになり、役場①窓口に提出してください。その際に、暗証番号設定依頼書を記入していただきます。
※顔写真は役場で撮影することも可能です。
【必要な持ち物】
・マイナンバー(個人番号)カード交付申請書
・通知カード
・本人確認書類(運転免許証など)
・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
※顔写真の規格や注意点についてはこちら(マイナンバーカード総合サイト)このリンクは別ウィンドウで開きます


3.マイナンバー(個人番号)カードの受領
A.交付時来庁方式
 マイナンバー(個人番号)カードの交付通知書がはがきで送られてきます。本人確認書類(運転免許証、住基カードなど)と交付通知書、通知カードを持って役場①窓口へお越しください。窓口にて暗証番号を設定のうえ、マイナンバー(個人番号)カードをお渡しします。
【必要な持ち物】
・交付通知書(ハガキ)
・通知カード
・本人確認書類(運転免許証など)
・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
B.申請時来庁方式
 あらかじめ指定いただいた暗証番号を職員が設定した後、マイナンバー(個人番号)カードが簡易書留郵便または本人限定受取郵便で郵送されます。

◎マイナンバーカード券面イメージ
マイナンバーカードの券面イメージ

◎申請方法イメージ(交付時来庁方式の場合)


■差出有効期限切れの申請書送付用封筒の取り扱いについて

 「通知カード」および「マイナンバー(個人番号)カード交付申請書」と一緒にお届けしているマイナンバーカード交付申請書送付用封筒の差出有効期限が過ぎてしまっている場合でも、切手を貼らずにそのまま使用することができます。

※送付用封筒がお手元にない場合、封筒の素材をダウンロードすることができます。
(縦型の定形封筒に宛名用紙を貼り付ける方法と、封筒を組み立てる方法があります)
 申請書送付用封筒の作成についてPDFファイル


■スマートフォン等を使用したWEB申請

 スマートフォンやタブレットを利用してWEB申請をすることができます。写真を印刷したり、役場や郵便ポストまで足を運んだりする手間が省けます。
1.スマートフォンやタブレットのカメラ機能で顔写真を撮影する。
2.マイナンバー(個人番号)カード交付申請書に記載されているQRコードから申請書用
  WEBページにアクセスし、必要事項を入力のうえ、顔写真のデータを添付して送信す
  る。
3.マイナンバー(個人番号)カードの交付通知書がはがきで届いたら、本人確認書類
  と交付通知書、通知カードを持って役場①窓口へ。


 その他、パソコン証明用写真機での申請もできます。申請方法についての詳細は、マイナンバーカード総合サイトこのリンクは別ウィンドウで開きますをご確認ください。


■代理人交付について

 本人が病気、身体の障害その他やむを得ない事由により、役場窓口にお越しになることが難しい場合に限り、代理人にカードの受け取りを委任できます(15歳未満の方および被成年後見人の方は必ず代理人による申請です)。
【必要な持ち物】
・交付通知書(ハガキ)
・通知カード
・本人の本人確認書類
・代理人の本人確認書類
・代理権の確認書類
・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
・本人が役場に来ることが困難であることを証する書類
(例:診断書、障がい者手帳、本人が施設等に入所している事実を証する書類)

※代理権の確認書類とは
法定代理人の場合:戸籍謄本その他の資格を証明する書類
         (ただし、本籍地が飯豊町内である場合は不要)
その他の場合  :委任状等、本人が代理人を指定した事実を確認できる資料
         (交付通知書(ハガキ)の「委任状」欄に記入することで足りる)

【関連リンク】
総務省ホームページ(総務省ホームページ)このリンクは別ウィンドウで開きます
(内閣府ホームページ)このリンクは別ウィンドウで開きます
マイナンバーカード総合サイト(地方公共団体情報システム機構)このリンクは別ウィンドウで開きます



この記事に関するお問い合わせ先

担当課/住民課 住民室

TEL/0238-87-0511(直通)

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