飯豊町結婚新生活支援事業のご案内
結婚に伴う経済的負担を軽減し、新たにご夫婦になられたお二人の飯豊町での新生活を応援するため、町内で新婚生活をスタートする世帯に対し、新居の家賃、引っ越し等の費用の一部を支援します。
◆本事業は、結婚、妊娠・出産、乳幼児を中心とする子育てに温かい社会づくり・機運の醸成の取組に対し国が支援する「地域少子化対策重点推進交付金」を活用しています。
◆本事業の支援は予算額に達した時点で受付を終了します。
●対象となる方(以下すべての項目に当てはまる方が対象となります。)
(1) | 令和3年3月1日〜令和4年3月31日に婚姻届を提出し、受理されていること |
(2) | 婚姻の時点で夫婦ともに満39歳以下であること |
(3) | 新婚世帯の所得額(直近の所得証明書に基づく夫婦の所得額の合算額)が400万円未満であること※婚姻を機に夫婦の双方または一方が離職し、申請時に無職の方は「所得なし」として算出※貸与型奨学金を返済している場合は、返済額を所得額から控除 |
(4) | 対象となる住宅が飯豊町内にあること |
(5) | 事業期間の申請時において申請する住所に夫婦または夫婦のいずれかが居住し、飯豊町に住民票があること |
(6) | 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと |
(7) | 夫婦の双方が、次のいずれにも該当すること。 ア 町税及び町に対し納入義務を有する納入金の滞納がないこと。 イ 生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者でないこと。 ウ 夫婦ともに暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員等でないこと |
●対象費用(いずれも令和3年3月1日から令和4年3月31日の間に生じたもの)
1.新居の住居費(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)※勤務先から住宅手当が支給されている場合は、その分を差し引いた額
2.新居への引っ越し費用(引っ越し業者や運送業者へ支払った費用)※自らレンタカーを借りて引っ越しした場合の費用は対象外
●助成額/住居費および引っ越し費用を合わせて1世帯あたり最大30万円
●申請書類提出先/飯豊町役場企画課総合政策室
●申請書類/本事業の助成金を申請する方は下記の必要書類をご用意ください。
飯豊町結婚新生活支援事業費補助金交付申請書【様式第1号】 | 【様式第1号】 | |
Word | ||
戸籍謄本(全部事項証明) | ||
住民票の写し(世帯全員のもの) | ||
所得証明書(申請時点における直近の夫婦のもの) | ||
納税証明書(申請時点における直近の夫婦のもの) | ||
賃貸住宅の賃貸借契約書および住居費に係る領収書の写し | ||
住宅手当支給証明書【様式第2号】 (住宅手当を支給されている方のみ) |
【様式第2号】 | |
Word | ||
引越費用に係る領収書の写し (引越業者又は運送業者を利用した場合) |
||
離職したことを証する書類の写し(離職している場合) | ||
貸与型奨学金の年間返済額を証する書類の写し (貸与型奨学金返済を行っている場合) |
●申請後の流れ/本事業助成への申請書類を受け付けした後、申請書類の確認を経て【交付・不交付】の決定通知を申請者にお送りいたします。交付決定の通知を受けた方は、『様式第6号_交付請求書』をご提出ください。
→【様式第6号】飯豊町結婚新生活支援事業費補助金交付請求書ダウンロード(15KB)
※申請書を提出した後に申請書類に変更のある場合は『様式第4号_交付変更申請書』をご提出ください。
→【様式第4号】飯豊町結婚新生活支援事業補助金交付変更申請書ダウンロード(18KB)
飯豊町結婚新生活支援事業補助金交付要綱ダウンロード(175KB)
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